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放課後等デイサービスくるみ
よくある質問

​Q&A

利用について

ORIENTATION

  • 「受給者証ってなんですか?」「療育手帳とは違うのですか?」
    放課後等デイサービスを利用するための「受給者証」についてご説明します。 受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。 受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。 受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。 放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。 福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。 療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。
  • どうすれば受給者証がもらえるの?
    受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉の窓口で申請します。 ①放課後等デイサービスを見学 ②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請 ③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。 ④市の調査員によるヒアリング ⑤支給決定と受給者証の交付
  • 療育手帳がないと放課後等デイサービスは利用できないの?
    そんなことはありません。放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
  • 小学校にあがるまで児童発達支援の受給者証をもらって発達支援教室に通っていました。それとは違うのですか?
    異なるサービスです。児童発達支援と放課後等デイサービスは異なる福祉サービスなので、新たに放課後等デイサービスの受給者証の申請が必要となります。
  • 未就学の場合、いつごろ放デイの受給者証を申請すればいいですか?
    未就学の間には発行されませんが、就学年度の4月1日に利用開始をする前提で申請をすることはできます。事前に放課後等デイサービスを見学して利用の相談をしていただき、自治体の障害福祉の窓口で受給者証の申請をしてください。その際に「4月1日から利用開始希望です」と伝えるのも1つの方法です。
  • 療育手帳が取れなかったので受給者証を貰うことは難しいですか?
    療育手帳がなくても受給者証を申請することは可能です。住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に問い合わせてください。
  • 療育手帳があれば受給者証は必要ありませんか?
    療育手帳(または愛の手帳・みどりの手帳・精神障害者保健福祉手帳)だけでは放課後等デイサービスを利用することはできません。福祉サービスとしての利用ではない場合、全額自己負担となってしまいます。住んでいる自治体の障害福祉課に問い合わせて申請手続きを行って下さい。
  • 引っ越しをする場合、もう一度受給者証を申請しなければならないのですか?
    申請が必要です。 転居先の行政の福祉の窓口に問い合わせて申請手続きを行って下さい。
  • 支給量が足りなくて困っています。もっと放課後等デイサービスに通わせたいのですがどうすればいいですか?
    支給量は行政の福祉の窓口の判断によります。お子さんの成長や生活の変化に伴って放課後等デイサービスの利用時間を増やしたいことを障害福祉課に相談してください。

受給者証について

SERVICE

  • 「受給者証ってなんですか?」「療育手帳とは違うのですか?」
    放課後等デイサービスを利用するための「受給者証」についてご説明します。 受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。 受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。 受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。 放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。 福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。 療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。
  • どうすれば受給者証がもらえるの?
    受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉の窓口で申請します。 ①放課後等デイサービスを見学 ②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請 ③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。 ④市の調査員によるヒアリング ⑤支給決定と受給者証の交付
  • 療育手帳がないと放課後等デイサービスは利用できないの?
    そんなことはありません。放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
  • 小学校にあがるまで児童発達支援の受給者証をもらって発達支援教室に通っていました。それとは違うのですか?
    異なるサービスです。児童発達支援と放課後等デイサービスは異なる福祉サービスなので、新たに放課後等デイサービスの受給者証の申請が必要となります。
  • 未就学の場合、いつごろ放デイの受給者証を申請すればいいですか?
    未就学の間には発行されませんが、就学年度の4月1日に利用開始をする前提で申請をすることはできます。事前に放課後等デイサービスを見学して利用の相談をしていただき、自治体の障害福祉の窓口で受給者証の申請をしてください。その際に「4月1日から利用開始希望です」と伝えるのも1つの方法です。
  • 療育手帳が取れなかったので受給者証を貰うことは難しいですか?
    療育手帳がなくても受給者証を申請することは可能です。住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に問い合わせてください。
  • 療育手帳があれば受給者証は必要ありませんか?
    療育手帳(または愛の手帳・みどりの手帳・精神障害者保健福祉手帳)だけでは放課後等デイサービスを利用することはできません。福祉サービスとしての利用ではない場合、全額自己負担となってしまいます。住んでいる自治体の障害福祉課に問い合わせて申請手続きを行って下さい。
  • 引っ越しをする場合、もう一度受給者証を申請しなければならないのですか?
    申請が必要です。 転居先の行政の福祉の窓口に問い合わせて申請手続きを行って下さい。
  • 支給量が足りなくて困っています。もっと放課後等デイサービスに通わせたいのですがどうすればいいですか?
    支給量は行政の福祉の窓口の判断によります。お子さんの成長や生活の変化に伴って放課後等デイサービスの利用時間を増やしたいことを障害福祉課に相談してください。
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